| ▼鉄骨造の柱の脚部を基礎に緊結する構造方法の基準を定める件
建築基準法施工令(昭和25年政令第338号)第66条の規定に基づき、鉄骨造の柱の脚部を基礎に緊結する構造方法の基準を次のように定める。
建築基準法施工令(以下「令」という。)第66条に規定する鉄骨造の脚部は、次の各号のいずれかに定める構造方法により基礎に緊結しなければならない。ただし、令第3章第8節第1款の2に規定する許容応力度等計算(令第82条第四号及び第82条の5を除く。)を行った場合においては、この限りではない
一 露出型形式柱脚にあっては、次に適合するものであること。ただし、イ及びニからヘまでの規定は、令第82条第一号から第三号までに定める構造計算を行った場合においては、適用しない。
イ アンカーボルトが、当該柱の中心に対して均等に配置されていること。
ロ アンカーボルトには座金を用い、ナット部分の溶接、ナットの二重使用その他これらと同等以上の効力を有する戻り止めを施したものであること。
ハ アンカーボルトの基礎に対する定着長さがアンカーボルトの径の20倍以上であり、かつ、その先端をかぎ状に折り曲げるか又は定着金物を設けたものであること。ただし、アンカーボルトの付着力を考慮してアンカーボルトの抜け出し及びコンクリートの破壊が生じないことが確かめられた場合においては、この限りではない。
ニ 柱の最下端の断面積に対するアンカーボルトの全断面積の割合が20%以上であること。
ホ 鉄骨柱のベースプレートの厚さをアンカーボルトの径の1.3倍以上としたものであること。
ヘ アンカーボルト孔の径を当該アンカーボルトの径に5mmを加えた数値以下の数値とし、かつ、縁端距離(当該アンカーボルトの中心軸からベースプレートの縁端部までのうち最短のものをいう。以下同じ。)を次の表に掲げるアンカーボルトの径及びベースプレートの縁端部の種類に応じてそれぞれ次の表に定める数値以上の数値としたものであること。 |